最高裁判所大法廷

在外資産補償事件

最大判 昭和43年11月27日 ・ 民集22巻12号2808頁

戦争損害は憲法29条3項の補償対象外

裁判年月日
1968-11-27
事件番号
昭和40(オ)417
出典
民集22巻12号2808頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

サンフランシスコ平和条約により日本国が連合国に対する賠償義務を承認し、日本国民の在外資産を賠償に充当することを承認した結果、在外資産を喪失することになった国民が、憲法29条3項に基づき国に対し損失補償を求めることができるかが争われた事案 (在外資産補償事件)。最高裁大法廷は、戦争中から戦後にかけて生じた在外資産の喪失等の戦争損害は、多かれ少なかれ国民の等しく受忍しなければならなかったものであって、その補償のごときは憲法の全く予想しないところであるから、憲法29条3項の予想しない戦争損害に対する補償は同項の対象とならないとして、補償請求を否定した。

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