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最高裁判所大法廷

東京都公安条例事件

最大判 昭和35年7月20日 ・ 刑集14巻9号1243頁

集団行進の許可制と憲法21条

裁判年月日
1960-07-20
事件番号
昭和35(あ)112
出典
刑集14巻9号1243頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

集団行進及び集団示威運動について東京都公安委員会の許可を要するとし、公共の安寧を保持する上に 直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合のほかはこれを許可しなければならないと定めた東京都 公安条例の合憲性が争われた事案 (東京都公安条例事件)。最高裁大法廷は、集団行動による表現の自由も 公共の福祉に反する不当な目的・方法による場合は許されず、地方公共団体が集団行動について公安 委員会の許可を要するものとし、公共の安寧保持のため必要かつ最小限度の措置として、一般交通の用に 供せられるべき道路の機能を著しく害するような場合等に不許可とすることは、憲法21条に違反しないと 判断した。

関連条文

関連論点

  • 集会・結社の自由

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