最高裁判所第三小法廷

泉佐野市民会館事件

最三小判 平成7年3月7日 ・ 民集49巻3号687頁

裁判年月日
1995-03-07
事件番号
平成1(オ)762
出典
民集49巻3号687頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

中核派の影響下にある団体が泉佐野市民会館の使用を申請したが、市長が条例上の「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可処分をした事案。最高裁は、集会の自由が民主主義社会における重要な基本的人権であることを確認した上で、当該条例の不許可事由は「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合」に限定して解釈すべきであると判示した。公共施設の利用拒否が集会の自由の制約として許容されるか否かは、かかる限定解釈を前提に判断されるべきであるとした重要判例。

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