最高裁判所大法廷
共同相続人間の相続回復請求と消滅時効援用
最大判 昭和53年12月20日 ・ 民集32巻9号1674頁
昭53.12.20
- 裁判年月日
- 1978-12-20
- 出典
- 民集32巻9号1674頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
相続回復請求権 (民法 884 条) の消滅時効 (5 年・20 年) の射程に関するリー ディングケース。 共同相続人の一人 (甲) が、 相続財産のうち自己の本来の相続 持分を超える部分について他の共同相続人 (乙) の相続権を否定し、 その部分も また自己の相続持分に属すると称して占有管理し、 乙の相続権を侵害している 場合、 乙が侵害排除を求める請求には民法 884 条が適用される。 ただし、 甲が その部分が乙の持分に属することを 知っているとき (悪意)、 または甲に 相続による持分があると信ぜられるべき 合理的な事由がないとき (善意で あっても重過失) には、 884 条の適用が排除される。 立証責任は時効を援用 する側 (= 侵害者甲) にある。 これにより、 偽造により他の共同相続人を排除 した悪意の侵害者は、 884 条の消滅時効を援用できない結論となる。 司法試験・ 予備試験で「相続回復請求権 + 共同相続人間の射程 + 善意 / 悪意の対比 + 立証 責任分配」 論点の典型判例。
関連条文
関連論点
- 相続人・欠格・廃除