最高裁判所第一小法廷

財産分与動機錯誤事件

最判 平成元年9月14日 ・ 集民157号555頁 (家月41巻11号75頁にも掲載)

裁判年月日
1989-09-14
事件番号
昭和63(オ)385
出典
集民157号555頁 (家月41巻11号75頁にも掲載)

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

離婚に伴う財産分与契約において、財産分与者である夫の側が「自己には課税されない」と誤信していた事案。実際には所得税法上、夫婦の特有財産を分与すれば譲渡所得が生じ分与者に課税される。最高裁第一小法廷は、動機が黙示的に表示されて法律行為の内容となっている場合には要素の錯誤に当たり得るとして、原審の判断を覆し差戻した。

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