PassFinderマイページ

最高裁判所第三小法廷

信用保証協会反社事件

最判 平成28年1月12日 ・ 民集70巻1号1頁

裁判年月日
2016-01-12
事件番号
平成26(受)1351
出典
民集70巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

信用保証協会が金融機関の融資について保証契約を締結した後、主債務者が反社会的勢力であることが判明したため、保証協会が動機の錯誤を理由に保証契約の無効を主張した事案。最高裁は、主債務者が反社会的勢力でないことという保証協会の動機は当事者の意思解釈上保証契約の内容になっていたとは認められず要素の錯誤に当たらないと判示する一方、金融機関が相当な調査義務に違反した場合には基本契約の免責条項に該当しうるとして原審を破棄差戻した。

関連論点

  • 錯誤

関連判例

ソース