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最高裁判所第一小法廷

文書提出命令 + 証拠調べの必要性と即時抗告

最決 平成12年3月10日 ・ 民集54巻3号1073頁

裁判年月日
2000-03-10
事件番号
平成11(許)20
出典
民集54巻3号1073頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

親子電話装置の購入者である X らが、 機器の瑕疵を理由に売主 Y 社に対し民事訴訟を 提起した事案。 控訴審で X らが Y 社の取次店契約書等について文書提出命令を申し 立てたところ、 原審は「証拠調べの必要性の要件を欠く」 ことを理由に申立てを 却下した。 X らは当該却下決定に対して、 証拠調べの必要性があることを理由に 即時抗告 (民訴 223 条 7 項) をすることができるかが争われた。 最高裁第一小法廷 は、 証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立て却下決定に対し ては、 証拠調べの必要性があることを独立の理由として即時抗告を申し立てることは できないと判示した。 同様に、 文書提出命令 (認容決定) に対する即時抗告で、 証拠 調べの必要性がないことを独立の理由として不服申立てをすることもできない。 即時 抗告制度は文書提出義務の有無を争うための手続的救済を目的とするものであって、 証拠調べの必要性判断 (= 自由心証主義の一場面) を独立の不服申立て事由とすること は、 抗告手続の趣旨に沿わないとした。 文書提出命令の即時抗告と証拠調べの必要性 との切り分けを明らかにした代表判例。

関連条文

ソース