司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2021年(令和3年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第40問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第40問〕(配点:2)
文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。(解答欄は,[No.43])
- 1.訴訟外の第三者である金融機関が所持する顧客の取引履歴が記載された取引明細書について 文書提出命令の申立てがされた場合に,その顧客自身が訴訟の当事者として開示義務を負うと きであっても,金融機関は,その保持する顧客の信用情報につき,商慣習上又は契約上,その 顧客との関係で守秘義務を負うから,裁判所は,当該取引明細書の提出を命ずることはできな い。
- 2.公務員の職務上の秘密に関する文書について,当該監督官庁が,当該文書の提出により国の 安全が害されるおそれがあることを理由として,当該文書がその提出により公共の利益を害し, 又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは, 裁判所は,その提出を命ずることができない。
- 3.裁判所は,専ら所持者の利用に供するための文書に当たる文書について,挙証者と当該文書 の所持者との間の法律関係について作成された文書であることを理由として,その提出を命ず ることができない。
- 4.裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当する かどうかの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者にその提示をさせること ができる。
- 5.証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下決定に対しては,証 拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることはできないが,文書提出命令に対 して,証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることはできる。
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。