最高裁判所第一小法廷

伝習館高校事件

最判 平成2年1月18日 ・ 民集44巻1号1頁

裁判年月日
1990-01-18
事件番号
昭和59(行ツ)46
出典
民集44巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

県立伝習館高等学校の教諭が、高等学校学習指導要領から逸脱した授業・考査・成績評価を行い、教科書使用義務に違反したこと等を理由に懲戒免職処分を受けた事案。最高裁は、高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するものであることを前提に、当該教諭の上記行為が学習指導要領の定め等に明白に違反する懲戒事由に該当すると認定したうえで、本件懲戒免職処分は社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱・濫用したものではないと判示した。

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