最高裁判所第三小法廷

墓地埋葬通達事件

最判 昭和43年12月24日 ・ 民集22巻13号3147頁

裁判年月日
1968-12-24
事件番号
昭和39(行ツ)87
出典
民集22巻13号3147頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

宗教団体が経営する墓地の管理者は、他の宗派の信者であることのみを理由として埋葬等の請求を拒む ことはできない旨の法律解釈を示した厚生省の通達の取消しを、墓地経営者が求めた事案。最高裁は、 通達は行政組織内部における上級行政機関の下級行政機関に対する命令にすぎず、一般国民は直接これに 拘束されるものではなく、裁判所も通達に示された法律解釈に拘束されない(通達は法規としての性質を 有しない)とし、また当該通達は墓地経営者の権利義務に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものでは ないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないと判示した。

関連論点

  • 行政立法

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