最高裁判所第一小法廷
情報公開訴訟とインカメラ審理の可否
最決 平成21年1月15日 ・ 民集63巻1号46頁
検証物提示命令申立て
- 裁判年月日
- 2009-01-15
- 事件番号
- 平成20(行フ)5
- 出典
- 民集63巻1号46頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
行政文書の不開示決定の取消訴訟において、不開示とされた文書を対象とするいわゆるインカメラ審理 (裁判所が当事者の立会いなく当該文書を直接見分する手続) を、訴訟法上の明文の規定なくして行う ことの可否が争われた事案。最高裁第一小法廷は、民事訴訟の手続として、訴訟の当事者が立ち会う ことのできない期日に証拠調べを行うことは、明文の規定がない限り許されないところ、現行法上、 不開示決定の取消訴訟において裁判所が不開示文書を直接見分するインカメラ審理の手続を定めた規定は ないから、当該訴訟においてインカメラ審理を行うことはできないと判断した。
関連論点
- 行政訴訟