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最高裁判所第一小法廷

嫡出推定が及ぶ子は科学的証拠で生物学上父子関係否定でも親子関係不存在確認の訴え不可

最判 平成26年7月17日 ・ 民集68巻6号547頁

裁判年月日
2014-07-17
事件番号
平成25(受)233
出典
民集68巻6号547頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

妻 B が夫 A と婚姻中に他の男性 C と性的関係を持ち、 C との間で懐胎・ 出産した子 X について、 DNA 鑑定により C との生物学上の父子関係が高度の蓋然性をもって認め られ、 X が現時点で B と C のもとで順調に成長している事情があるなかで、 X が 夫 A との父子関係の不存在を確認する訴え (親子関係不存在確認の訴え) を提起した 事案。 最高裁第一小法廷は、 民法 772 条によって嫡出の推定を受ける子につき、 生物学上の父子関係が認められないことが 科学的証拠により明らか であり、 かつ 子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があった としても、 親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない と判示した。 民法 772 条の嫡出推定を覆すには夫が嫡出否認の訴え (民法 775 条) を 提起するほかなく、 これは子の身分関係の法的安定性を保持するという合理性に基づく ものであり、 科学的証拠の存在によって左右されるものではないとした。 嫡出推定 + 親子関係不存在確認の訴えの可否を確立した代表判例として司法試験対策で頻出。

関連条文

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ソース