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最高裁判所第一小法廷

大阪府知事交際費公開請求事件

最判 平成6年1月27日 ・ 民集48巻1号53頁

交際費・食糧費文書の非公開該当性

裁判年月日
1994-01-27
事件番号
平成3(行ツ)18
出典
民集48巻1号53頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

大阪府の住民が、大阪府公文書公開等条例に基づき、知事の交際費 (懇談会等の飲食に係る請求書・ 領収書・歳出額現金出納簿・支出証明書等) に関する公文書の公開を請求したのに対し、その一部が 非公開とされたため、その取消しを求めた事案 (大阪府知事交際費公開請求事件)。最高裁は、同条例が 「県の機関等が行う交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより当該若しくは 同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼす おそれのあるもの」を非公開とできると定めていることについて、交際の相手方が識別され得る文書は、 これを公開すると相手方との信頼関係を損ない、今後の交際事務の円滑かつ適切な執行に支障を及ぼす おそれがあるから非公開とすることができると判断し、文書の類型ごとに相手方が識別され得るか否か等に 応じて公開・非公開を判断した。

関連論点

  • 情報公開・個人情報保護

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ソース