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最高裁判所第二小法廷

沖縄密約文書開示請求訴訟

最判 平成26年7月14日 ・ 集民247号63頁

文書不保有と立証責任

裁判年月日
2014-07-14
事件番号
平成24(行ヒ)33
出典
集民247号63頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

情報公開法に基づき沖縄返還交渉に関する文書の開示を請求したところ、行政機関がいずれも 保有していないとして不開示決定をしたため、その取消し等が求められた事案 (沖縄密約文書 開示請求訴訟)。最高裁は、開示請求権の成立には当該行政機関が当該行政文書を保有している ことが必要であることから、文書を保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟に おいては、その取消しを求める者 (開示請求者) が、不開示決定時に当該行政機関が当該行政 文書を保有していたことについて主張立証責任を負うと判断した。

関連論点

  • 情報公開・個人情報保護

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ソース