最高裁判所第一小法廷
振出日より前の日が満期として記載されている確定日払約束手形の効力
最判 平成9年2月27日 ・ 民集51巻2号686頁
- 裁判年月日
- 1997-02-27
- 出典
- 民集51巻2号686頁
事案の概要
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確定日払いの約束手形において、 振出日として記載された日よりも前の日が満期として 記載されている場合に当該手形の効力が問題となった事案。 手形法 75 条 (約束手形の 必要的記載事項) は満期 (4 号) と振出日 (6 号) の両方を要件とし、 確定日払いの 場合は満期日として「確定の日」 を記載することが必要とされる (33 条 1 項 1 号、 77 条 1 項 2 号準用)。 最高裁第一小法廷は、 振出日より前の日が満期として記載 されている確定日払いの約束手形について、 振出日と満期日の論理的整合性を欠く 不可解な記載であり、 もはや手形要件としての満期の記載とは認められないため、 当該約束手形は無効であると判示した。 確定日払いの満期は振出日以降の特定日で なければならないという手形法上の論理的要件を明らかにした代表判例として司法 試験対策で頻出。