最高裁判所第一小法廷
電気通信事業従事者 + 民訴 197 条 1 項 2 号類推適用 + 黙秘すべきものの定義
最決 令和3年3月18日 ・ 民集75巻3号822頁
- 裁判年月日
- 2021-03-18
- 事件番号
- 令和2年(許)第10号
- 出典
- 民集75巻3号822頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
匿名の脅迫メールを受け取った被害者が、 電気通信事業者 (プロバイダ) に対して送信者 情報 (氏名・住所) の検証物提示命令を申し立てた事案。 最高裁第一小法廷は、 (1) 電気通信事業法 4 条 1 項・2 項が電気通信事業者および電気通信事業従事者に通信の 秘密保持義務を課していることに鑑み、 電気通信事業従事者等は民訴法 197 条 1 項 2 号 (専門職業者の証言拒絶権) の 類推適用 により、 職務上知り得た事実で黙秘 すべきものについて証言を拒むことができると判示。 (2) その上で、 民訴法 197 条 1 項 2 号にいう「黙秘すべきもの」 とは、 一般に知られていない事実のうち、 法定 専門職従事者等に職務の遂行を依頼した者が、 これを秘匿することについて、 単に 主観的利益だけではなく、 客観的にみて保護に値するような利益を有するもの を いう、 と定義した。 結論として、 本件送信者情報については検証物提示義務がある 範囲もあるが、 通信の秘密として保護される範囲では拒否できるという整理。 司法 試験で頻出の電気通信事業従事者の証言拒絶権論点 + 黙秘すべきもの定義の代表判例。