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最高裁判所第一小法廷

留置権の対抗力

最判 昭和47年11月16日 ・ 民集26巻9号1619頁

代金未払い譲渡後の第三者引渡請求

裁判年月日
1972-11-16
事件番号
昭和45(オ)1055
出典
民集26巻9号1619頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲所有の建物を買い受けた乙が代金を支払わないまま当該建物を丙に譲渡した事案。 甲が依然建物を占有していたため、丙が甲に対して建物明渡しを請求したのに対し、甲は 乙に対する未払代金債権を被担保債権とする留置権を抗弁として主張した。最高裁第一 小法廷は、所有物が買受人から代金未払いのまま第三者に譲渡された場合、所有者は 譲受人に対して未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる 旨を判示し、また、認容判決の主文は被告 (留置権者) に対し、第三者 (買受人) から 当該債務の支払を受けるのと引換えに物の引渡をすることを命ずるべきである旨も併せて 判示した。留置権の対抗力 (物権性、第三取得者への効力) を確立したリーディング判例。

関連論点

  • 留置権

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ソース