留置権

司法試験・予備試験の過去問6・関連判例3件

留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するときに、その弁済を受けるまでその物を留置することができる担保物権である(民法295条)。民法の物権編の担保物権に位置づけられ、法律上当然に発生する法定担保物権として、物の留置による事実上の弁済の強制を通じて公平を図る。被担保債権と物との牽連性、占有の継続、債権が弁済期にあることが成立要件となり、占有が不法行為によって始まった場合には成立しない。被担保債権の範囲や留置権の消滅事由が論点となる担保物権として、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは留置権に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 6解説あり 6司法試験 3司法試験予備試験 3
年別出題数
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この論点の過去問(6 問)

関連判例(3 件)

関連条文