最高裁判所第一小法廷

行政処分の成立・効力発生

最判 昭和57年7月15日 ・ 民集36巻6号1146頁

到達主義

裁判年月日
1982-07-15
事件番号
昭和53(行ツ)21
出典
民集36巻6号1146頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

許可書の写しの交付が行政処分として成立しているか等が争われた事案。最高裁は、名宛人である相手方の受領を要する行政処分は、それが相手方に告知され又は相手方に到達すること、すなわち相手方の了知し得べき状態に置かれることによって初めてその相手方に対する効力を生ずる(到達主義)と判示した。

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