最高裁判所第一小法廷

ウレタンフォーム工場業務上失火事件

最一決 昭和60年10月21日 ・ 刑集第39巻6号362頁

裁判年月日
1985-10-21
事件番号
昭和58(あ)829
出典
刑集第39巻6号362頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

ウレタンフォームの加工販売業を営む会社の工場部門の責任者が、易燃物であるウレタンフォームを管理するうえで当然に伴う火災防止の職務に従事していたところ、火を失し、死者を伴う火災を発生させた事案。最高裁は、刑法117条の2 にいう業務とは職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいうとし、刑法211条にいう業務にも人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務が含まれると判示して、業務上失火罪及び業務上過失致死罪の成立を肯定した。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース