最高裁判所第二小法廷

業務性判示事件

最二判 昭和33年4月18日 ・ 刑集12巻6号1090頁

娯楽狩猟

裁判年月日
1958-04-18
事件番号
昭和29(あ)2523
出典
刑集12巻6号1090頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

免許を受けて反覆継続して娯楽のための狩猟を行っていた被告人が、銃器の取扱いを誤って他人に傷害を負わせ、業務上過失傷害罪 (刑法211条) の成否が争われた事案。最高裁は、刑法211条にいう業務とは、社会生活上の地位に基づき反覆継続して行う行為であって他人の生命身体等に危害を加える虞があるものをいい、行為者の目的が収入を得ることかその他の欲望を充たすことかは問わないと判示し、免許を受けて反覆継続してなす娯楽目的の狩猟行為もこれに該当するとした。

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