最高裁判所
代償請求
最判 昭和30年1月21日 ・ 民集9巻1号22頁
- 裁判年月日
- 1955-01-21
- 出典
- 民集9巻1号22頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
本来の給付請求 (例えば物の引渡し請求) に併合して、 当該本来給付請求の 執行 不能を停止条件とする履行に代わる損害賠償 (代償請求) を将来給付の訴えとして 提起することの可否が争点となった事案。 最高裁は、 本来の給付請求と代償請求の 併合提起は 適法 であるとし、 執行不能の可能性が客観的に存在する以上、 代償 請求は民訴法 135 条にいう将来給付の訴えとしての訴求適格を有すると整理した。 本来給付と代償請求の併合は紛争の一回的解決に資するため、 戦前の大判昭和 15.3.13 民集 19 巻 5 号 530 頁の系譜に連なる確立判例。 司法試験で頻出の代償請求論点の 代表判例。