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最高裁判所

訴えの変更の書面送達欠缺と責問権の喪失

最判 昭和31年6月19日 ・ 民集10巻6号665頁

裁判年月日
1956-06-19
出典
民集10巻6号665頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建物所有権移転登記手続請求事件。原告が訴えを変更したが、 民訴法 143 条 2 項の書面提出または 3 項の送達を欠いた事案。最高裁は、 当該書面提出 または送達の欠缺は、 相手方が遅滞なく異議を述べないときは責問権の喪失 によって治癒されるとした。

関連条文

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ソース