民事訴訟法143条
条文・関連判例・過去問
条文
(訴えの変更)
第百四十三条
1原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2請求の変更は、書面でしなければならない。
3前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
条文・関連判例・過去問
(訴えの変更)
第百四十三条
1原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2請求の変更は、書面でしなければならない。
3前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。