最高裁判所第三小法廷

訴えの変更の書面送達欠缺と責問権の喪失

最判 昭和31年6月19日 ・ 民集10巻6号665頁

裁判年月日
1956-06-19
出典
民集10巻6号665頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建物所有権移転登記手続請求事件。原告が訴えを変更したが、 民訴法 143 条 2 項の書面提出または 3 項の送達を欠いた事案。最高裁は、 当該書面提出または送達の欠缺は、 相手方が遅滞なく異議を述べないときは責問権の喪失によって治癒されるとした。

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