最高裁判所

最高裁判所 昭和32年5月21日

最高裁判所 昭和32年5月21日 ・ 民集11巻5号732頁

裁判年月日
1957-05-21
出典
民集11巻5号732頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自筆証書遺言の方式違背を理由に遺言の効力が争われ、その内容が死因贈与の意思表示として有効となるかが問題となった事案。最高裁は、民法 554 条が死因贈与の効力について遺贈に関する規定に従うべきことを定めたにとどまり、契約の方式についてまで遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではないとして、死因贈与は方式自由の諾成契約であるとの判断を示した。

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