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最高裁判所

最高裁判所 昭和32年5月21日

最高裁判所 昭和32年5月21日 ・ 民集11巻5号732頁

裁判年月日
1957-05-21
出典
民集11巻5号732頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自筆証書遺言の方式違背を理由に遺言の効力が争われ、その内容が死因贈与の意思表示として 有効となるかが問題となった事案。最高裁は、民法 554 条が死因贈与の効力について遺贈に 関する規定に従うべきことを定めたにとどまり、契約の方式についてまで遺言の方式に関する 規定に従うべきことを定めたものではないとして、死因贈与は方式自由の諾成契約であるとの 判断を示した。

関連条文

関連論点

  • 贈与

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ソース