最高裁判所第二小法廷

最二小判 昭和60年11月29日

最二小判 昭和60年11月29日 ・ 民集39巻7号1719頁

裁判年月日
1985-11-29
事件番号
昭和57(オ)942
出典
民集39巻7号1719頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲が乙に不動産を贈与したのちに丙にも当該不動産が贈与され、丙が司法書士を介して登記名義人である甲に対し直接の所有権移転登記手続を求める内容証明郵便を送付した事案。最高裁第二小法廷は、当該内容証明郵便が民法 550 条にいう「書面」 にあたり、贈与者の側で贈与の意思が確実に看取しうる程度に記載されていれば足りるとして、書面によらない贈与にあたらず解除できないと判示した。

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