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最高裁判所第二小法廷

株主代表訴訟

最判 平成12年7月7日 ・ 民集54巻6号1767頁

裁判年月日
2000-07-07
事件番号
平成8(オ)270
出典
民集54巻6号1767頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株主 X1〜X4 が共同して証券会社の取締役 Y に対し、 損失補填取引による会社に対する 損害賠償を求める株主代表訴訟 (会社法 847 条、 旧商法 267 条 1 項。 責任追及等の 訴え) を提起した事案。 第一審判決後 X1 が上告を申し立てたが、 X2〜X4 は上告を 申し立てなかったところ、 X2〜X4 が上告人の地位を取得するかが争われた。 最高裁 第二小法廷は、 株主代表訴訟は類似必要的共同訴訟であり、 共同訴訟人独立の原則 (民訴 39 条) ではなく民訴 40 条の必要的共同訴訟の規律が及ぶ訴訟類型であるが、 上訴に関しては、 上告を申し立てない共同訴訟人は上告人とならないと判示した。 株主代表訴訟が類似必要的共同訴訟 (訴訟共同の必要なし、 合一確定の必要あり) で あることを確認した代表判例。 司法試験対策で多数当事者訴訟の類型分類と上訴の規律 の典型事案として頻出 (民事訴訟法判例百選収載「必要的共同訴訟と上訴」)。

関連条文

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ソース