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最高裁判所第二小法廷

捜索差押許可状 + 民訴 220 条 3 号後段法律関係文書該当性

最決 平成17年7月22日 ・ 判時1908号131頁

裁判年月日
2005-07-22
出典
判時1908号131頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

警視庁所属の警察官が行った捜索差押えが違法であることを理由として、 東京都を被告 として提起された国家賠償請求訴訟において、 申立人が捜索差押許可状および捜索差押 令状請求書につき文書提出命令を申し立てた事案。 最高裁第二小法廷は、 これらの文書 は刑事訴訟関係書類に当たるとしつつも、 双方とも 民訴法 220 条 3 号後段 にいう 「法律関係文書」 (挙証者と文書所持者との間の法律関係について作成された文書) に 該当すると判断したうえで、 民事訴訟において当該文書を取り調べる必要性・その程度、 当該文書の開示による弊害等の諸般の事情に照らして、 開示を否定した保管者の判断が 裁量権の範囲の逸脱・濫用と評価できる限度で、 文書提出義務が認められる、 という 判断枠組みを示した。 結論として、 捜索差押許可状について東京都の不開示判断は裁量 逸脱・濫用と評価され文書提出を命じるべきだが、 捜索差押令状請求書については裁量 逸脱・濫用は認められないとして、 捜索差押許可状の限度で文書提出を命ずべきと整理 した。 民訴 220 条 3 号後段の法律関係文書概念の射程を、 警察官 (= 文書所持者で ある地方公共団体の機関) と挙証者 (= 国家賠償請求訴訟の原告 = 被捜索者) との間に も及ぶとした判例として、 司法試験で頻出。

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