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民事訴訟法220

条文・関連判例・過去問

条文

(文書提出義務)

第二百二十条

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。

挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。

文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。

前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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