民事訴訟法220条
条文・関連判例・過去問
条文
(文書提出義務)
第二百二十条
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
条文・関連判例・過去問
(文書提出義務)
第二百二十条
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。