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最高裁判所第三小法廷

第三者金融機関の取引明細書と顧客当事者開示義務

最決 平成19年12月11日 ・ 民集61巻9号3364頁

裁判年月日
2007-12-11
事件番号
平成19(許)23
出典
民集61巻9号3364頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

訴訟外の第三者である金融機関が所持する顧客の取引履歴 (取引明細書) について、 顧客自身が当該訴訟の当事者として情報の開示義務を負っている場合に、 金融機関は 商慣習・契約・信義則上の守秘義務を理由として文書提出を拒否できるかが争われた 事案。 最高裁第三小法廷は、 金融機関は契約上または商慣習・信義則上、 顧客情報 について一般的な守秘義務を負うとしつつ、 当該守秘義務は医師・弁護士の職務上 秘密 (民訴 197 条 1 項 2 号、 220 条 4 号ハ) のような第三者一般に対する秘匿 利益ではなく、 個々の顧客との関係で守秘される性質のものであると整理した。 そして、 顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合には、 当該 顧客は当該情報につき金融機関の守秘義務により保護されるべき正当な利益を有 しないため、 金融機関は文書提出義務を負い、 民訴 220 条 4 号ハ所定の文書には 該当しないと判示した。 顧客当事者性の有無で第三者金融機関の文書提出義務の 範囲を画する代表判例。

関連条文

ソース