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最高裁判所第二小法廷

富士銀行貸出稟議書事件

最決 平成11年11月12日 ・ 民集53巻8号1787頁

自己利用文書 + 法律関係文書

裁判年月日
1999-11-12
事件番号
平成11(許)2
出典
民集53巻8号1787頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

X が富士銀行 (Y) を当事者として提起した民事訴訟において、 Y の所持する貸出稟議書 (融資判断のための内部資料) について、 X が文書提出命令の申立てをした事案。 当該文書が「専ら所持者の利用に供するための文書」 (民訴 220 条 4 号ニ) に該当 するか、 また同時に「挙証者と所持者との間の法律関係について作成された文書」 (220 条 3 号) に該当するか、 該当した場合の優劣関係が争われた。 最高裁第二小法廷 は、 220 条 4 号ニにいう「専ら所持者の利用に供するための文書」 とは、 (1) 作成 目的・記載内容・所持経緯その他の事情から、 専ら内部の利用に供する目的で作成され、 外部に開示することが予定されていない文書であって、 (2) 開示によりプライバシーの 侵害や自由な意思形成の阻害等のおそれがあるものをいう、 と判示し、 貸出稟議書は これに該当すると整理した。 同時に、 220 条 4 号ニ該当文書については、 たとえ 3 号 (法律関係文書) にも該当しうる場合であっても、 4 号ニの除外事由が優先して 適用され、 提出義務を負わないものとした。 自己利用文書の判定基準と 3 号・4 号 関係の優劣を明らかにした代表判例。

関連条文

ソース