最高裁判所第二小法廷
死後生殖
最判 平成18年9月4日 ・ 民集60巻7号2563頁
- 裁判年月日
- 2006-09-04
- 事件番号
- 平成16(受)1748
- 出典
- 民集60巻7号2563頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
夫 A が骨髄移植手術前に精子を凍結保存した後死亡し、 妻 B が A の死亡後に当該凍結 精子による体外受精で懐胎・ 出産した子 X が、 死亡した A に対して死後認知を請求 した事案 (民法 787 条)。 最高裁第二小法廷は、 民法上の親子関係を定める諸規定は、 死後懐胎子と死亡した精子提供者との間の親子関係を想定しておらず、 立法による 対応が定められない以上、 死亡後に保存精子を用いて懐胎・ 出産した子と当該男性 との間に 法律上の親子関係の形成は認められない と判示した。 死後生殖により 生まれた子の法的地位の問題について、 立法的解決を待たずに認知請求を認めること はできないとする方向性を示した代表判例として司法試験対策で頻出。