最高裁判所第二小法廷
大津弁護人不出頭事件
最決 平成7年3月27日 ・ 刑集49巻3号525頁
- 裁判年月日
- 1995-03-27
- 事件番号
- 平成5(あ)946
- 出典
- 刑集49巻3号525頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
必要的弁護事件 (刑事訴訟法289条1項) の公判において、裁判所が弁護人の出頭確保 のための方策を尽くしたにもかかわらず、被告人が弁護人の出頭を妨げるなどして 弁護人在廷での公判審理ができない事態を生じさせ、かつその事態の解消が極めて 困難であった事案。最高裁は、そのような場合には当該公判期日について同項の 適用がなく、弁護人の立会いのないまま公判審理を行うことができると判断した。
関連条文
関連論点
- 公判手続