最高裁判所第二小法廷

暴行・脅迫により抗拒不能にした姦淫の擬律

最判 昭和24年7月9日 ・ 刑集第3巻8号1174頁

177 条包含

裁判年月日
1949-07-09
事件番号
昭和23(れ)1252
出典
刑集第3巻8号1174頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が暴行・脅迫を用いて婦女を心神喪失ないし抗拒不能に至らせたうえで姦淫した事案 (強姦致死) について、 その擬律が刑法 177 条 (強姦罪) か 178 条 (準強姦罪) かが争われた。 最高裁第二小法廷は、 177 条と 178 条の法条の排列に照らし、 暴行又は脅迫によって婦女を心神喪失・抗拒不能ならしめて姦淫した者も 177 条に当然包含されると判示し、 178 条ではなく 177 条を適用すべきものとした。 あわせて、強姦致死罪は単一の 181 条の犯罪を構成し強姦の点が未遂か既遂かは情状の問題にとどまること、 驚愕によって犯行を中止した場合でも驚愕の原因が客観性ある障碍事情と認められるときは障碍未遂であって中止未遂ではないことも判示している。

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