最高裁判所第三小法廷

強姦罪の暴行・脅迫の程度

最判 昭和24年5月10日 ・ 刑集3巻6号711頁

抗拒著しく困難

裁判年月日
1949-05-10
事件番号
昭和23(れ)1903
出典
刑集3巻6号711頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

強姦致傷の事案において、刑法177条にいう暴行又は脅迫がどの程度のものを要するかが争われた。最高裁判所第三小法廷 (昭和24年5月10日判決) は、177条の暴行又は脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のもので足り、相手方の反抗を完全に抑圧する程度までは要しないと判示した。177条の暴行・脅迫概念の下限を画した判例。

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