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最高裁判所第二小法廷

行政処分無効確認訴訟における無効原因の主張立証責任

最判 昭和42年4月7日 ・ 民集21巻3号572頁

裁判年月日
1967-04-07
事件番号
昭和40(行ツ)45
出典
民集21巻3号572頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟において、当該処分の無効原因 (重大かつ明白な瑕疵) の存在についての主張立証責任を原告・被告のいずれが負うかが 争われた事案。最高裁は、行政処分の無効確認を求める者 (原告) が、裁量権の行使が その範囲を超え又は濫用にわたり当該行政処分が違法であること、かつその違法が重大 かつ明白であることについて主張及び立証する責任を負うと判断した。

関連論点

  • 無効等確認訴訟

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ソース