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最高裁判所第二小法廷

最判 昭和43年3月15日

最判 昭和43年3月15日 ・ 民集22巻3号607頁

裁判年月日
1968-03-15
事件番号
昭和41(オ)162
出典
民集22巻3号607頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地の所有者が、当該地上にある建物を共同相続によって取得した者らに対し、建物の収去および土地の明渡しを求めた事案。最高裁第二小法廷は、土地所有者が所有権に基づき建物共有者全員ではなく一部に対してのみ建物収去および土地明渡しを求める訴えを提起することを認め、当該訴えを必要的共同訴訟ではないとした。

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ソース