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最高裁判所第二小法廷

虚偽表示と善意の転得者

最判 昭和45年7月24日 ・ 民集24巻7号1116頁

94 条 2 項の「第三者」

裁判年月日
1970-07-24
事件番号
昭和40(オ)204
出典
民集24巻7号1116頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

通謀虚偽表示 (民法 94 条 1 項) により仮装売買された不動産について、中間取得者 (虚偽表示の相手方から直接取得した者) が悪意であった場合に、更にその者から 当該不動産を譲り受けた転得者が、自己の善意を主張して民法 94 条 2 項により 保護されるかが争われた事案。最高裁第二小法廷は、94 条 2 項にいう「善意の 第三者」には、虚偽表示の相手方との間で同表示の目的につき法律上の利害関係を 有するに至った者と取引関係に立った第三者 (= 転得者) をも含むとし、中間取得者 が悪意であっても転得者が善意であれば 94 条 2 項により保護されると判示した。 通謀虚偽表示の効力を相対化させ転得者独自の善意主張を認める判例法理として、 実務・通説で確立した位置付けにある。

関連条文

関連論点

  • 意思表示

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ソース