最高裁判所第二小法廷

時機に後れた攻撃防御方法と訴訟完結遅延要件

最判 昭和46年4月23日 ・ 集民102号571頁

裁判年月日
1971-04-23
事件番号
昭和45(オ)408
出典
集民102号571頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

借地非訟系事件で控訴審第 11 回口頭弁論期日に建物買取請求権の主張を提出した当事者に対し、 原審が次回期日で旧民事訴訟法 139 条 1 項 (現 157 条 1 項) により当該攻撃防御方法を却下した事案。 最高裁は、 すでに裁判をなすに熟した段階で控訴審において新たに提出された攻撃防御方法は同条にいう「時機に後れて提出され、 かつ訴訟の完結を遅延させるもの」 に当たると認定し、 原判決の却下判断を是認した。 「時機後れ」 判断における訴訟完結遅延要件の具体的認定例として位置付けられる判例。 なお「控訴審における時機後れ判断は第一審以来の訴訟手続の経過を通観して行う」 という基本準則は本判決の判旨ではなく、 同判決本文が「事案を異にする」 と明示的に区別する 別判決 (最判昭30.4.5 民集9巻4号439頁 = saisan-s30-4-5) の判旨である点に注意。

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