最高裁判所第三小法廷

控訴審の時機後れ判断と第一審以来の訴訟手続経過の通観

最判 昭和30年4月5日 ・ 民集9巻4号439頁

裁判年月日
1955-04-05
事件番号
昭和28(オ)759
出典
民集9巻4号439頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

控訴審第 2 回口頭弁論期日に初めて主張された建物買取請求権について、 民訴 139 条 1 項 (現 157 条 1 項) の時機に後れた攻撃防御方法該当性をどう判断するかが争われた事案。 最高裁は、 控訴審において初めて提出された攻撃防御方法が同条にいう「時機に後れた」 か否かは、 控訴審の審理経過だけでなく第一審以来の訴訟手続の経過を通観して判断すべきものであり、 さらに当事者に故意または重大な過失があり、 かつ訴訟の完結を遅延させる場合でなければ同条により却下することはできないと判示した (= 控訴審の時機後れ判断における第一審以来の訴訟手続経過通観ルールの確立判決)。 続審制の下で第一審の審理経過も時機後れ判断の基礎になることを示した司法試験頻出判例。

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