PassFinderマイページ

最高裁判所第二小法廷

袋地所有権譲受人と囲繞地通行権

最判 昭和47年4月14日 ・ 民集26巻3号483頁

登記不要

裁判年月日
1972-04-14
事件番号
昭和46(オ)630
出典
民集26巻3号483頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲1地・甲2地 (いずれも袋地) を買い受けた X が、甲2地について公図に地番のない無番地 であったため所有権移転登記をしていなかったところ、囲繞地である乙地の所有者 Y が 本件通路に溝を掘り通行を妨害した事案。X は囲繞地通行権を主張して通行妨害排除を 求めて提訴。最高裁第二小法廷は、囲繞地通行権は袋地という客観的状態に基づいて 法律上当然に発生する物権的権利であり、所有権取得登記を経由していなくても囲繞地 所有者ないし利用権者に対して主張することができる旨を判示し、X 勝訴の原審を維持した。 袋地所有者の囲繞地通行権主張に対抗要件 (登記) を要求しないリーディング判例。

関連論点

  • 相隣関係

この判例が登場する問題(1 件)

ソース