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最高裁判所第二小法廷

訴訟行為の追認は当該審級における訴訟行為を一体として不可分にすべき + 一部追認不許

最判 昭和55年9月26日

裁判年月日
1980-09-26

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

無権代理人がした訴訟行為について、 本人または代理権を補完取得した者による 追認の範囲が争われた事案 (所有権移転登記手続再審事件)。 最高裁第二小法廷は、 訴訟行為の追認は、 ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、 その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであり、 一部の みの追認は許されない とする立場を採った。 訴訟手続の連続性および相手方 当事者の手続的地位の安定を確保する観点から、 当該審級内の訴訟行為を選択 的・部分的に追認することを否定する判旨である。 訴訟能力を欠く者がした 訴訟行為の追認 (民事訴訟法 34 条 2 項) にも同射程で適用される代表判例 として司法試験対策で頻出。

関連条文

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ソース