最高裁判所第三小法廷

相続人地位不存在確認の訴え

最判 平成16年7月6日 ・ 民集58巻5号1319頁

裁判年月日
2004-07-06
事件番号
平成15(受)1153
出典
民集58巻5号1319頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共同相続人の一人について相続欠格事由 (民法 891 条) の存否が争われ、 他の共同相続人が当該相続人を被告として「被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないこと」 の確認を求める訴えを提起したところ、 一部の共同相続人を当事者として加えていない場合における訴えの適否 (固有必要的共同訴訟の成否) が問題となった事案。 最高裁第三小法廷は、 共同相続人が他の共同相続人に対しその者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、 固有必要的共同訴訟であると判示した。 理由として、 相続人の地位の存否は共同相続人全員について合一にのみ確定すべき関係にあり、 一部の共同相続人のみについて当該地位の存否を確認しても紛争の抜本的解決とならないことが挙げられる。 同訴え自体は確認の利益が肯定されつつ、 民訴 40 条の固有必要的共同訴訟として共同相続人全員を当事者とすることが必要となる。 確認の利益と訴訟形態の交点を示す代表判例。

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