最高裁判所第三小法廷
一級建築士免許取消処分と理由提示
最判 平成23年6月7日 ・ 民集65巻4号2081頁
- 裁判年月日
- 2011-06-07
- 事件番号
- 平成21(行ヒ)91
- 出典
- 民集65巻4号2081頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
国土交通大臣が建築士法に基づき一級建築士の免許取消処分をするに際し、行政手続法 14条1項本文に基づく理由の提示として、処分の原因事実及び根拠法条に加えて、公表されて いる処分基準 (懲戒の量定等に関する基準) の適用関係を示す必要があるかが争われた事案。 最高裁は、行政手続法14条1項本文が理由の提示を求める趣旨は、行政庁の判断の慎重・合理性を 担保してその恣意を抑制するとともに処分の相手方の不服申立ての便宜を図ることにあるとし、 いかなる理由に基づきどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを、処分の 相手方がその記載自体から了知し得るものでなければならないと判示した上で、本件処分の通知書に 処分の原因事実と根拠法条のみが示され処分基準の適用関係が全く示されていないことは、行政 手続法14条1項本文の要求する理由提示として不十分であり違法であると判断した。
関連条文
関連論点
- 行政手続