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最高裁判所第三小法廷

性同一性障害特例法による男性への性別変更夫 + 婚姻中懐胎子への嫡出推定適用

最決 平成25年12月10日 ・ 民集67巻9号1847頁

裁判年月日
2013-12-10
事件番号
平成25(許)5
出典
民集67巻9号1847頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 3 条 1 項の規定に基づき、 女性から 男性への性別変更の審判を受けた者 X が女性 Y と婚姻し、 Y が婚姻中に第三者の精子 による人工授精で懐胎・ 出産した子 A について、 X を父とする出生届の不受理処分が 争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 性同一性障害特例法 3 条 2 項により、 性別変更 審判を受けた者は法令の適用について別段の定めがある場合を除き他の性別に変わった ものとみなされる結果、 X を夫として婚姻が成立する以上、 民法 772 条 1 項の嫡出 推定もそのまま適用されると判示した。 夫と妻の性的関係により懐胎が事実上不可能で あるとしても、 そのことを理由として嫡出推定の適用を実質的に否定することはでき ないとした。 性別変更審判 + 婚姻 + 嫡出推定の構造を明らかにした代表判例として 司法試験対策で頻出。

関連条文

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ソース