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最高裁判所第三小法廷

認知者は血縁関係なきを知りつつ認知した場合でも認知無効の訴え提起可

最判 平成26年1月14日 ・ 民集68巻1号1頁

裁判年月日
2014-01-14
事件番号
平成23(受)1561
出典
民集68巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

認知者 X が、 当時の交際相手 Y との間の子 A を認知したが、 後に DNA 鑑定により A との生物学上の父子関係が否定されたため、 X が認知無効の訴え (民法 786 条) を 提起した事案。 X は認知時、 自らが生物学上の父であるかについて確信を持たない 状態で認知に及んでいた。 最高裁第三小法廷は、 認知者は民法 786 条にいう 「利害 関係人」 に該当 し、 自らした認知の無効を主張することができ、 この理は 認知者 が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない と 判示した。 血縁上の父子関係のない認知は無効であり、 認知に至る事情の多様性に 鑑みれば、 認知者本人による無効主張を一切許さないと解することは相当でないと した (ただし無効主張が個別事情のもとで権利濫用となる場合があることは認める)。 認知無効の訴えの当事者適格 + 認知者本人の主張可能性を確立した代表判例として 司法試験対策で頻出。

関連条文

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ソース