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最高裁判所第三小法廷

見せ金事件

最決 平成3年2月28日 ・ 刑集45巻2号77頁

裁判年月日
1991-02-28
出典
刑集45巻2号77頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式会社の増資の際、 名目的な引受人が会社又は外部から一時借入した金員で株式の払込みの外形のみ整え、 直ちに払込金を払い戻して借入金返済に充てた行為 (見せ金) について、 商業登記簿原本に増資の記載をさせたことが公正証書原本不実記載罪 (現電磁的公正証書原本不実記録罪 = 刑法 157 条 1 項) に当たるかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 当該払込みは仮装のものであって、 商業登記簿の原本に増資の記載をさせた行為は公正証書原本不実記載罪に当たると判示した。

関連条文

関連論点

  • 会社の設立

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ソース