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最高裁判所第三小法廷

最判 昭和32年6月25日

最判 昭和32年6月25日 ・ 民集11巻6号1143頁

裁判年月日
1957-06-25
事件番号
昭和30(オ)883
出典
民集11巻6号1143頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

証人尋問の申請をした当事者が証人尋問の途中で当該申請を撤回する意思を示したにもかかわらず、 裁判所が相手方の費用予納に基づき証人尋問を続行して当該証人の証言を採用したことが争点となった事案。 最高裁第三小法廷は、 証人尋問が終了した後においては、 当該証人の尋問の申出を撤回することができないとし、 いったん裁判所の心証形成資料に供された証拠については、 証拠共通の原則のもと、 申出を撤回することは許されないとした。

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