最高裁判所第三小法廷
職権による過失相殺と過失事実の立証責任
最判 昭和43年12月24日 ・ 民集22巻13号3454頁
- 裁判年月日
- 1968-12-24
- 事件番号
- 昭和43(オ)650
- 出典
- 民集22巻13号3454頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
債務不履行に基づく損害賠償をめぐり、 過失相殺 (民法 418 条) について、 債務者が 過失相殺の主張をしなくても裁判所が職権でこれをすることができるか、 また債権者の 過失となるべき事実の立証責任を誰が負うかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 民法 418 条による過失相殺は債務者の主張がなくても裁判所が職権ですることができ、 ただし債権者に過失があった事実は債務者において立証責任を負うと判示した。 弁論主義 (主張責任) が及ぶのは過失相殺の主張それ自体ではなく過失の基礎となる事実である ことを示したリーディングケース。